美容室開業の際に求められる保健所立入検査とは|流れや基準について徹底解説
「美容室開業の際に求められる保健所立入検査って何?」
「保健所立入検査を行わないとどうなるの?」
このような方に向けて、本記事では「美容室開業の際に求められる保健所立入検査」について徹底解説していきます。
申請の手順や費用などあらゆる情報をまとめてありますので、ぜひ最後までご覧ください。
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美容室開業の際に求められる「保健所立入検査」とは
保健所立入検査とは、美容所開設届や関係書類どおりに美容室内の設備が整っているかを確認するために行う検査です。
保健所立入検査は管轄の保健所の検査員が訪問し、行われます。
開設届の提出後は立入検査の日時が決まり、事前に知らされた上で検査が行われます。
しかし、開設後は突然訪問されることも少なくありませんので、日頃から意識していないといけません。
保健所立入検査が求められる理由
なぜ、美容室において保健所の立入検査が求められるのでしょうか。
それは美容室は衛生面を配慮しなければいけない業務を行なっているからです。
美容師法にも定められている規定が美容室にはあります。
それらの条件を満たして、お客様にとって安全で衛生的な営業を行なっているのか判断するために、保健所の立入検査は必要なのです。
保健所立入検査でチェックされるポイント
保健所立入検査でチェックされるポイントはどのようなものがあるのか解説させて頂きます。
チェックポイントは以下の通りです。
- 床と腰板…床の構造や、室内の壁の下部に貼る板の確認
- 待合スペース…待合スペースの有無を確認
- 美容イスの台数と作業室床面積…床の面積に対する美容イスの台数が適切か確認
- 採光と照明、換気…照明や採光の明るさが適正か、換気ができる構造か確認
- 洗浄と消毒済み布片収納棚…消毒済タオル等の用意とそれらを収納する場所があるか確認
- 消毒設備…美容器材等を消毒できる設備があるのか確認
- 未洗浄布片入…未洗浄のタオル等を収納できる場所があるか確認
- 毛髪箱と汚物箱…ゴミ箱と髪の毛をまとめるゴミ箱が用意されているか確認
美容室開業の時に保健所立入検査を行わないとどうなる?
美容室を運営する上では、目を瞑れない法律があります。
それが美容師法です。
特に衛生面に関する美容師法11条と12条では保健所立入検査についてこう書かれています。
【第十一条】美容所を開設しようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、美容所の位置、構造設備、第十二条の三第一項に規定する管理美容師その他の従業者の氏名その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。
【第十二条】美容所の開設者は、その美容所の構造設備について都道府県知事の検査を受け、その構造設備が第十三条の措置を講ずるに適する旨の確認を受けた後でなければ、当該美容所を使用してはならない。
要約すると、厚生労働省が定めた規定が美容室にあるということと、それを検査し条件が満たされている美容室ではないと営業してはいけないということです。
保健所立入検査の条件を満たせなければ、最悪の場合営業停止等も考えられますので事前にしっかりと準備しておきましょう。
【必要なもの】美容室開業の際に求められる保健所立入検査の基準
美容室開業の際にどのような検査が行われるのか、ご理解頂けたかと思います。
次に、立入検査での実際の基準はどのようなものがあるのか確認していきましょう。
まず、基本的な基準は3つになります。
- 消毒用の流し台と流水装置が設置されているか
- 待合スペースと作業室が明確に区別されているか
- 作業室の面積に応じた席数であるか
この3つです。
ここでの席数はシャンプー台や待合席等の施術で使うであろう全ての席数のことを指します。
また、作業室の面積は内寸で計測し、施術には関係のないスペースは除外されます。
このような条件をまずクリアしているのかが重要です。
構造設備基準
ここからは細かい基準について触れていきます。
まずは構造設備基準についてです。
そのため、容易に変更をかけることが難しいのが構造設備基準になります。
物件契約前に、美容室として開業するのに相応しい物件であるのか確認するのを忘れないようにしましょう。
作業室面積 | 有効面積で13㎡以上確保することレジ等の業務と関係ない場所は含まない休憩室等と明確に区別する |
客待ち場所 | つい立等で明確に作業室と区別する |
椅子の数 | 13㎡で6席までが基準1席追加毎に3㎡必要 |
床・腰板 | 不浸透性の材質を利用する |
洗場 | 流水装置があるか手指や器材を洗浄するための流水式の設備があるか上下水道に直結しているか |
洗髪器 | 頭髪に関わる作業で利用する洗髪器があるか上下水道に直結しているか |
消毒設備 | 器具の消毒設備があるか |
採光・照明 | 100ルクス以上の明るさがあるか |
換気 | 5000ppm以下の換気を十分に行えるか |
便所 | 専用の手洗い・石鹸等が用意されているか |
設備面の基準
続いては設備面の基準です。
こちらは用意しなければいけない設備に対しての基準になりますので、しっかりと目を通した上で用意しましょう。
消毒器具 | メスシリンダー消毒用バット消毒薬剤 |
器具・布片 | 十分な数量の器具及び、客用布片 |
器具等格納容器 | 消毒済と使用済みの器具を分ける格納容器 |
汚物箱・汚髪箱 | 蓋付きのもの |
消毒器具の基準
前項でもリストに掲載させて頂いた消毒器具に関して、詳しく解説させて頂きます。
メスシリンダー | 100mlの薬剤用500mlの希釈水用 |
消毒用バット | 薬剤容器で、蓋がついているもの |
消毒薬剤 | 消毒用エタノール、逆性石鹸、次亜塩素酸ナトリウム等 |
美容室開業の際に行われる保健所立入検査の申請費用
保健所立入検査の費用相場は2万円前後がかかります。
管轄の保健所によって費用が異なりますので、事前に余裕持った確認をしておきましょう。
確認は管轄の保健所のホームページから確認できます。
【申請手順】美容室開業に求められる保健所立入検査の流れ
保健所立入検査の流れはこのような形で行われます。
- 事前相談…施設平面図を持参し、美容室として的確か見極めてもらいます。
- 開設届提出…検査手数料の納付と一緒に、開設検査1週間前に提出して下さい。
- 開設検査の立会い…オーナーが立ち合い検査を行います。
- 確認済書受領…保健所からの連絡の後、受取を行います。
- 営業の開始…確認を受けた後、営業の開始となります。
このような形で保健所立入検査は行われます。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は保健所の立入検査についてまとめさせて頂きました。
美容室を開設する際には、皆様が避けては通れない道です。
この記事が、開設手続きの役に立って頂ければ幸いです。
最後までご覧頂きありがとうございました。