インボイス制度で美容師と美容室オーナーはどう変わる?やるべきことを解説
「インボイス制度って何?」
「美容室に導入されるとどうなるの?」
このような方に向けて、役立つ内容を公開しているので、ぜひ最後までご覧ください。
この記事を書いた人
ナチュラルな大人可愛いから今時の可愛いまで、お客様に合わせたヘアデザインをご提案させて頂きます。
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美容室オーナー・美容師が知っておきたいインボイス制度とは
そもそもインボイス制度とは正式名称では適格請求書保存方式と呼ばれています。
適格請求書とは、商品やサービスの売り手が買い手に対して適用税率や消費税額などを正確に伝えるため、以下の項目が記載された請求書や納品書などの書類を指します。
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
このような事項が記載されたインボイスを発行し、お客様から頂いた消費税と、売り手側が仕入れた商品を購入した際にかかる消費税を差し引いて、仕入れ額控除を受けられるようにするというのがインボイス制度です。
このインボイス制度は2023年10月から施行されます。
インボイス導入でどのようになる?
インボイスを導入すると、年間売上1000万円以下の事業者は利益が減ってしまう可能性があります。
年間売上1000万円以下の事業者は、免税事業者といい、消費税を納めることを免除されてきています。
しかし、インボイス制度が始まると、課税事業者との取引で不都合が出てきてしまうのです。
免税事業者はインボイスを発行できません。
インボイスが発行できなければ、取引先の課税事業者は仕入れ額控除を受けることができなくなってしまうのです。
そうすると、課税事業者は免税事業者との取引を依頼したくない状況になります。
そのため、結果として免税事業者は仕事が減り、売上が下がってしまう可能性があるということです。
また、この逆も考えられます。
このような結果にならないためには、課税事業者になり、適格請求書発行事業者になる必要があるのです。
美容室経営にインボイス制度はどのような影響を与える?
これまで消費税が非課税だった免税事業者に影響があります。
年間売り上げ毎にどのくらい消費税を収めるしかないのか解説させて頂きます。
- 300万円
→お客様から頂いた消費税=30万円、材料費率(仮)10%の場合=30万円の消費税3万円、30-3=27万円の消費税 - 500万円
→お客様から頂いた消費税=50万円、材料費率(仮)10%の場合=50万円の消費税5万円、50-5=45万円の消費税 - 800万円
→お客様から頂いた消費税=80万円、材料費率(仮)10%の場合=80万円の消費税8万円、80-8=72万円の消費税 - 1000万円
→お客様から頂いた消費税=100万円、材料費率(仮)10%の場合=100万円の消費税10万円、100-10=90万円の消費税
概算ではありますが、このぐらいの消費税を納めなければなりません。
また、売上が1,000万円以上の課税事業者はこれまで同様の扱いになりますので、影響はないでしょう。
インボイス制度で美容室が準備しておくこと
インボイス制度に向けて、美容室が用意しておくことは課税事業者になり、インボイス発行事業者になることです。
上述させて頂いたように、免税事業者のままでいた場合、課税事業者との取引においては不利になります。
そこで、美容室も課税事業者になることで不利な状況からは脱却できるでしょう。
美容師の収入はインボイス制度でどのように変わる?
美容師の収入は会社やオーナーとの契約条件により異なります。
- 雇用契約の場合
- 業務委託契約の場合
それぞれ異なりますので、次項で詳しく解説させて頂きます。
雇用契約の場合
雇用契約の場合は収入は変わりません。
インボイス制度は、企業間や個人事業主間での請求書や領収書に関する制度になります。
そのため、雇用契約であれば、お客様から直接消費税を頂く機会もなければ、材料費等の経費の消費税を払う場面もありません。
この結果、インボイス制度での収入は変わらないといえるでしょう。
業務委託契約の場合
業務委託契約の場合は収入が変わる場合があります。
前提条件として、年間売上が1000万円以下の免税事業者である美容師に影響があります。
業務委託契約では、課税事業者である会社やオーナーは、売上の消費税から美容師の委託費の消費税を差し引いた消費税を納めています。
しかし、インボイス制度が始まると、美容師が免税事業者である場合、委託費の消費税を差し引けなくなってしまうのです。
会社やオーナーが委託費の消費税分を負担してくれる場合であれば、収入は変わりませんが、どこの美容室もそうとは限りません。
また、美容師が課税事業者になった場合、給料に対する消費税から、経費で支払った消費税を差し引いた分の消費税を納める必要がでてきます。
そのため、消費税を納めなくて良かった免税事業者の時よりも給料は低くなってしまうでしょう。
業務委託はどのようなことをする必要がある?
業務委託の美容師はインボイス制度を受けて、所属している会社やオーナーと契約を交渉する必要があります。
- 免税事業者で居続けたい場合→会社やオーナーが委託費にかかる消費税を負担してくれるのかどうか
- 課税事業者になる場合→売上に対する歩合率の見直しについて
このようなポイントを会社やオーナーに確認をし、今後の自身の収入がどうなっていくのか、予測を立てる必要があるでしょう。
立場別|美容室・美容師のインボイス制度の向き合い方
まず、現時点で1000万円以上の売上がある場合は何の変化もありません。
その上で下記に、インボイス制度への向き合い方をまとめさせて頂きます。
年間1,000万円以下の美容室オーナー | ・免税事業者の場合であれば、課税事業者になる ・課税事業者の場合であれば、材料等の仕入れ先を課税事業者になるように見直す ・スタッフを正社員雇用するか課税事業者になるように促す |
年間1,000万円以下の業務委託サロンの経営者 | ・免税事業者の場合であれば、課税事業者になる ・課税事業者の場合であれば、材料等の仕入れ先を課税事業者になるように見直す ・スタッフを正社員雇用するか課税事業者になるように促す |
年間1,000万円以下のフリーランス美容師 | ・免税事業者で居続けたい場合であれば、会社やオーナーが委託費にかかる消費税を負担してくれるのかどうか ・課税事業者になる場合であれば売上に対する歩合率の見直しについて |
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まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回はインボイス制度について深掘りさせて頂きました。
分かりにくい制度ですが、少しでも理解を深めて、皆様の利益が少しでも多く残るようになれば幸いです。
最後までご覧頂きありがとうございました。