マツエクサロンの開業には美容所登録が必要?してない(無許可)だとどうなる?
「マツエクサロンの開業には美容所登録が必要ですか?」
このような方に向けて、本記事を執筆しています。
役立つ内容を紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。
この記事を書いた人
ナチュラルな大人可愛いから今時の可愛いまで、お客様に合わせたヘアデザインをご提案させて頂きます。
メンズ似合わせカットや、透明感カラーが得意です。またアイリストのディプロマ取得済み。現在は転職エージェントとしてサイト運営中。
マツエクサロンには美容所登録が必要?
マツエクサロンにも美容所登録は必要になります。
美容所登録とは自身のマツエクサロンを出店している地域を管轄している保健所に「美容所開設届書・構造設備概要書」を提出し、構造設備や衛生管理の基準に適合しているという証明をする事です。
美容所登録が出来ていないと、ペナルティを被る可能性もありますので、しっかりと美容所登録を済ませた上で営業をしましょう。
美容所登録をしないとどうなる?
もしも美容所登録をしないと、営業停止となる場合があります。
突然営業ができなくなれば、雇用しているスタッフにも、ご予約を頂いているお客様にも負担がかかるでしょう。
マツエクサロンの美容所登録手順
マツエクサロンの美容所登録手順として、下記の手順が必要になります。
- 美容所開設届を記入して提出する
- マツエクサロンとして必要な設備を準備する
- 保健所の職員から実地調査に合格する
それぞれ細かいルールが定められており、分かりにくい部分もあるかと思います。
そこで次項からは、それぞれの手順について詳しく解説させて頂きます。
美容所開設届を記入して提出する
手順1として「美容所開設届を記入して提出する」があります。
美容所開設届とは以下のような項目を記入して、マツエクサロンの開設を保健所に知らせる届出となります。
記入項目は以下の通りです。
- 名称
- 所在地
- 開設者・管理美容師の情報
- 従業員の情報
- 開設予定日
- 建物の構造
- 設備
これらを記入しなければなりませんので、自身が営業する場所や雇用する方の情報は予め確認しておくようにしましょう。
マツエクサロンとして必要な設備を準備する
手順2として「マツエクサロンとして必要な設備を準備する」があります。
次の手順である保健所の職員から実地調査を受けるために必要な設備を整えることがこちらの手順です。
具体的には、このような機材を準備しなくてはなりません。
- 消毒設備
- 保管設備(消毒済と未消毒)
- メートルグラス
- 換気設備(機械換気の場合)
- 照明
- 洗い場
- 美容いす
- 美容器具(ハサミやコーム等の施術で使用する物)
主な準備物はこのような物になります。
上記の物以外でも必要な物がある場合がありますので、保健所にしっかりと確認し、準備をした上で実地調査に望みましょう。
保健所の職員から実地調査に合格する
手順3として「保健所の職員から実地調査に合格する」があります。
具体的に、保健所の職員からはどのような項目を確認されるのかを確認していきましょう。
- 施術を行う床面積が、一部屋あたり13㎡以上
- 水道設備が整っているか
- 施術を行う場所の照明が100ルクス以上
- 汚物箱と毛髪箱がそれぞれ蓋つきであるか
- 消毒設備が設けられているか
- 作業場と待合の場所が明瞭にわかれているか
この他にもありますが、主な検査項目は上記の内容になります。
一見、美容室にしか必要のない設備ではないのかと不安になる項目もありますが、マツエクサロンでも求められることがほとんどです。
不安な項目は事前に管轄の保健所にマツエクサロンであることを告げた上で、相談しましょう。
マツエクサロンに開業に際して、美容所登録以外に必要なもの
マツエクサロンの開業に際して、美容所登録以外に必要なものとして、下記の内容があります。
- 美容師資格
- 医師の診断書
- 管理美容師
すぐに取得できないような提出物もありますので、事前に確認するようにしましょう。
それぞれどのようなものなのか、次項で詳しく解説させて頂きます。
美容師資格
マツエクサロンにも美容師資格は必要です。
美容師免許とは、パーマネントウェーブや結髪・メイク等で姿を美しく変えるようなことを仕事にするための資格です。
主な職種としては、美容師やアイリスト・メイクアップアーティストのような、首から上の容姿を整える仕事をする際に必要になります。
このように美容師免許というのは、マツエクサロンにも必須の資格になるのです。
また、美容師免許を取得するには美容師専門学校の課程を修了する必要があります。
2〜3年は必ず通学しなければいけませんので、短期間で取得できる資格ではありませんので、注意が必要です。
医師の診断書
マツエクサロンを開業するには健康診断書の提出も必要です。
マツエクサロンにおいて求められる診断書は以下の内容になります。
- 「精神の機能に関する医師の診断書」
- 「結核、皮膚疾患、その他の伝染性疾病にかかっていないことを証明する診断書」
この2つです。
衛生管理が求められるマツエクサロンにおいて、お客様や他のスタッフに伝染してしまうような疾病を罹患している方は当然働くことは出来ません。
また精神障害のある方も、マツエクサロンでは目の近くの施術をする仕事であるため、危険な場合があります。
お客様にも、一緒に働く従業員にも、安心して過ごして頂くためには診断書は必要不可欠です。
管理美容師
施術する人間が2人以上いる場合は、管理美容師が1人必要になります。
管理美容師はマツエクサロン内の公衆衛生・衛生管理などを管理する役割をしています。
マツエクはお客様のまつ毛や肌に直に触れて、至近距離で施術をする仕事です。
そのため、様々な感染症を媒介してしまったり、技術者自身が感染するリスクもあります。
このようなリスクを防ぐための管理をおこなうのが管理美容師です。
また取得には、美容師免許を取得して、3年以上の実務経験が必要になります。
美容師免許同様に、短期間で取得できる資格ではありませんので、注意しましょう。
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まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回はマツエクサロンの美容所登録について解説させて頂きました。
美容室と同様に様々な手続きが必要になる美容所登録ですので、事前にしっかりと確認しておきましょう。
最後までご覧頂きありがとうございました。