美容師でも産休は取れる|妊娠・出産で美容師さんの産休どうする?
「美容師でも産休は取得できるのかな?」
「美容師の産休はいつからどのくらい取れるの?」
「美容国保の出産手当金は少ない?」
このように妊娠・出産で疑問やお悩みをお持ちの美容師さんに向けて、「美容師の産休育休」について以下の内容を解説していきます。
- 美容師の産休取得
- 産休育休中にもらえる手当
- 美容国保の出産手当金
- 美容師が産休前にやるべきこと
- お客様へ産休・育休の挨拶例文
- 美容師が産休中にできる給与以外の選択肢
もちろん美容院でも産休・育休は取得できます!
美容師の産休育休はどうすればいいのか?について詳しく見ていきましょう。
これから美容師で産休を取る、将来的に必要な知識として知っておきたい方はぜひ最後までご覧ください。
この記事を書いた人
ナチュラルな大人可愛いから今時の可愛いまで、お客様に合わせたヘアデザインをご提案させて頂きます。
メンズ似合わせカットや、透明感カラーが得意です。またアイリストのディプロマ取得済み。現在は転職エージェントとしてサイト運営中。
美容師でも産休は取得できる
結論、美容師でも産休を取得することはできます。
働く女性すべての方が対象となり、パートやアルバイト、派遣社員といった雇用形態や勤続年数も関係ありません。
産休とは、労働基準法に定められた産前産後の休業期のこと。
産前休業は、体調が良いことと本人の希望があれば出産直前まで働くことも可能ですが、産後休暇は必ず取得しなくてはなりません。
産休が発生する期間
- 産前6週間(多胎の場合は14週間)〜産後最大8週間は就業させることができない
- 本人が希望するのなら、出産前日まで働くことも可能
- 産後6週間は強制的な休業
- 産後7~8週目は本人が請求し、かかりつけ医が支障ないと認めた場合には働いてもかまわない
また、産休は実際に出産した日によって長さが変わります。
出産が予定日よりも早くなれば産前休業は短くなり、遅くなれば長くなります。
いずれにしても、出産予定日の6週間前(多胎の場合は14週間前)から出産までが産前休業、出産後の8週間が産後休業となるということです。
また、妊娠中・産後1年以内の解雇は、妊娠・出産・産前産後休業取得などを理由とした解雇でないことを会社が証明しない限り、無効となるので覚えておくと良いかと思います。
美容師産休取得の条件
産休の取得条件に、入社年数や雇用形態は関係ありません。
就業して1年未満の方、アルバイト・パート・派遣でも取得できます。
注意したいのが、請求しなければ取得できないということ。
妊娠が分かったら早めに制度を把握して、請求をした方が良いです。
美容師産休申請の手順
- 産休の希望をお店に伝える
- 産休中の業務の引き継ぎや、お客様への連絡をする
産休は、出産予定日の6週間前から取得できますが、会社の就業規則を確認して、お店に産休を取得したいことを伝えます。
特に決まりはありませんが、妊娠初期から検診のために仕事を休む必要が出てくることもありますので、早めに報告したほうが良いかと思います。
その後、会社側から必要書類があれば記入したり申請したりします。
産休に入る前は自分の仕事を他の人に任せても大丈夫なように、業務をあらかじめ引き継ぎをしておくと安心です。
産休・育休中にもらえる手当(給付金)
産休中にもらえる手当は「出産手当金」「出産育児一時金」の2つです。
また、育児休業を取得した場合に支給される「育児休業給付金」もあります。
これらは、加入している保険によって受け取れる手当が変わってきます。
出産育児一時金
健康保険や国民健康保険の被保険者等が出産した場合、出産育児一時金として50万円が支給されます。
令和5年4月より、42万円から50万円に引き上げられました。
引用元:厚生労働省
(※)妊娠週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度の対象とならない出産の場合は、
支給額が48.8万円となります。
申請方法は、事前に保険証の提示とあわせて病院へ「直接支払制度」利用の申出を行います。
出産後に請求してから出産育児一時金が支払われるまでには、およそ3〜4か月程度かかります。
出産手当金
美容国保の出産手当金では、一児につき50万円が支給されます。
ただし、22週未満の出産、産科医療保証制度に加入していない分娩機関での出産(海外での出産など)に対する支給額は48万8千円です。
なお、12週を超える出産であれば、死産、早産、流産、人工妊娠中絶も支給対象です。
支給対象期間は、出産日以前の42日から出産日後の56日までです。
また、出産予定日よりも遅れて出産した場合、予定より遅れた日数も支給対象となります。
育児休業給付金
美容国保の育児休業給付金は、最長10か月間の育休期間の生活をサポートする目的で、2か月に1度の給付が受けられます。
育児休業給付金額
- 最初の6か月(180日)は出産手当金と同じ給料の67%
- 6か月を越えたら給料の50%
美容師が産休前にやるべきこと
美容師が産休前にやるべきことは下記の通りです。
- 担当しているお客様への連絡
- 業務の引き継ぎ
美容師が担当しているお客様への妊娠報告・産休挨拶・育休明け挨拶は、忘れずにしっかりと準備しておきましょう。
その際、お客さまが不安にならないよう、業務の引き継ぎをきちんと済ませていることも伝えるようにします。
担当しているお客様への連絡
産休前はお客様への連絡をしましょう。
来店サイクルがだいたいわかる方へは、産休に入る前のタイミングで直接お伝えすることで、復職した際にもご連絡しやすくなります。
お伝えする際のポイント
- 産休・育休に入る日付
- ご迷惑をお掛けするお詫び
- 別のスタッフが責任を持って対応する旨を案内
- 復帰予定時期
また、来店サイクルが読めないけれど定期的にいらっしゃる方へはお手紙やDMハガキ、お電話やメール等で連絡して、その他の方はスタッフに伝えてもらうようにすると良いでしょう。
【例文】美容師が産休・育休に入るときのお知らせ
挨拶例文
私事で恐縮ですが、〇月〇日(〇)より産休・育児休暇をいただきますのでお知らせ致します。
長期の休暇をいただくことになり申し訳ありませんが、育児休暇明けには職場復帰させてもらう予定です。
その節はまた暖かいご指導の程お願い致します。
今まで私が担当させてもらっていたお客様に関してはお休みの間、店舗スタッフが責任を持って担当させて頂きます。
過去お客様が利用されたメニューや薬剤、注意事項などは全てカルテに記入していますので、どうぞ安心してご来店ください。
また復帰の時期は、〇〇年〇月を予定しております。
場合によっては少し延長させてもらう場合もありますが、その場合はインスタ(ブログ)やハガキ等で事前にお知らせ致します。
産休まで残り一ヶ月となりました!
お休みに入るまでは引き続き責任を持って担当させて頂きますので、どうぞよろしくお願い致します。
スタイリスト〇〇
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業務の引き継ぎ
産休中の顧客を他のスタッフにお願いする場合は、顧客カルテの記入やメモに詳細を書くと、担当スタッフにとってはもちろん、お客様にも良いことです。
お客様の好みや癖、ポイントなどは特に大切な情報です。
この場合、お客様へ直接「情報を伝えておいた」とお知らせしてしまうと、「あなたにしか話してなかったプライベートな情報を漏らされた」と勘違いさせてしまう場合もあります。
「髪について大切なポイントを伝えておいたので」と髪に関する情報を共有したということもとても大切なことです。
美容師が産休中にもらえる給与はお店によって異なる
産休中は労働に従事しないため、事業主側に給与の支払い義務がありません。
給料=労働の対価ですので、産休中・育休中に給料の何割かを支払うお店や全額支払う会社もありますが、数としてはほんの一握り、珍しいと言えるでしょう。
美容師が産休中にできる給与以外の選択肢
前述でもお伝えしたとおり、産休・育休期間中に企業から給料は支払われないことが多いですが、給料の5~7割に相当する手当金や給付金を、健康保険や雇用保険から受け取ることができます。
また、自治体によっても助成を受けることができるので、チェックしてみましょう。
美容師が産休中にできる給与以外の選択肢
- 妊婦健康診査(妊婦健診)助成
- 出産一時金
- 出産手当金
- 育児休業給付金
妊婦健康診査(妊婦健診)助成
妊娠がわかったら、お住まいの自治体にある健康保険センターなどで母子健康手帳が交付されます。
このときに交付されるのが、妊婦健診の費用を補助してくれる「補助券」です。
妊婦健診は出産までの間に原則14回受診しますが、この補助券を使用すれば費用が軽減されるようになっています。
出産一時金
出産一時金は国から支給を受けられる制度です。
条件
- 国民健康保険や会社の健康保険に加入している
これは出産にともなう分娩費用を補助するのが目的となっています。
分娩・出産は病気ではないので保険は適用外となり、病院やクリニックなど医療機関への支払いは自己負担となってしまいます。
地域によって異なりますが、分娩や出産にかかる費用は40万円から60万円といわれています。
負担のかかる金額と感じる方も少なくありません。
出産一時金は、申請によって費用の一部が支給されるので、経済的な負担を減らすことができ、安心して出産に臨めますよね。
支給金額は、産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合は、1児当たり42万円で、そのほかの医療機関の場合は、40万4千円となります。
出産手当金
出産手当金は、会社で加入する健康保険から支給される手当金です。
条件は、加入している保険によって異なります。
条件
- 勤め先で健康保険に加入している
- 産休の間は給与の支給がない
産休に入ると、お勤め先で加入している健康保険制度(組合健保や協会けんぽなど)から「出産手当金」が支給されます。
産休中は労働に従事しないため、事業主側に給与の支払い義務がありません。
つまり、女性は産休中、無給となってしまうことが多くありますが、これらを補助する目的となります。
出産手当金は自動的に支給される訳ではありません。
自分自身で「出産手当金支給申請書」を準備し、健康保険組合や協会けんぽに提出しなければなりません。
出産手当金(1日あたり)の計算方法
- 支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日 × 2/3
※標準報酬月額とは毎年4月・5月・6月の3か月で支払われた「報酬」の平均金額
※標準報酬月額の「報酬」とは、会社から支給される「基本給・通勤手当・家族手当・住宅手当・役職手当・残業手当」
※上記の「報酬」は、年3回までの賞与(ボーナス)や各種お祝い金は含まれない
個人事業主やフリーランスなどが加入している国民健康保険制度(国保)には、出産手当金はありません。
国民健康保険に加入の方は、産休中の収入減について対策を考えておいた方が良さそうです。
育児休業給付金
育児休業中に国からお金が給付される制度
条件
雇用保険の被保険者であること
育児休業給付金は雇用保険への加入者が対象です。
出産して8週間後に産休期間が終了したタイミングで、職場復帰しない場合は、育休期間に入ります。
育休期間は、原則、子どもが1歳になるまでですが、この間の収入をサポートしてくれるのが、雇用保険制度から支給される「育児休業給付金」です。
育児休業給付金は、母親と父親で支給期間が異なります。
母親の場合
産後休業期間(産後8週間以内)の終了した翌日から子どもが1歳となる前日まで
父親の場合
子どもの出生当日から1歳の誕生日を迎える前日まで
支給金額、利用条件などは夫婦に違いはなく、夫婦同時に申請・取得しても、給付金はそれぞれに支給されることになっています。
まとめ
今回は「美容師の産休育休」について詳しく解説してきました。
- 産休は申請しなければ取得できない
- 産休中・育休中に給料は原則支払われない
- 雇用保険・健康保険から給料の5~7割が支給される
- 出産にかかる分娩・入院費用も手当で補填される
産休は、出産や育児のために仕事を休める制度で、出産を控えた女性の権利です。
産休が取得できない、美容室を辞めるしかないと考えていた方も、制度をしっかり把握しておくことが大切です。