自宅サロンに税務調査が入る確率|対象になる売上やもぐりのリスク・注意点!

自宅サロンで好きな仕事をして、「自由なスタイルで生きる」そんな憧れを現実にしたあなた。
でも、ふと頭をよぎるのが「税務調査って来るのかな?」という不安ではないでしょうか。
確定申告してないけど、売上が少ないから大丈夫?個人だからバレない?…
いいえ、実は小規模サロンほどリスクは意外と高いのです。
この記事では、自宅サロンに税務調査が入る確率や、売上がどのくらいになると対象になるのか、さらに“もぐり営業”のリスクや絶対に押さえておきたい注意点まで、リアルな視点で解説します。

知らずに後悔しないためにも、ぜひ最後まで読んでください。


監修者 — 京極琉
京極琉は「世界一のヘアデザイナー」と称され、数々の国際的な美容賞を受賞した実力派。日本の高級ヘアブランド「KYOGOKU」の創設者であり、アジアにおいて非常に高い影響力を持っています。セレブリティ、有名人、スーパーモデル、企業家などのヘアスタイルを手がけ、無数の人々にとって理想のイメージを実現してきました。
パリ・ミラノ・東京コレクションでは公式ヘアディレクターを務め、世界各国でプロ向けの美容技術セミナーにも招かれるなど、
その指導のもとアジアで10万人以上の美容師が一流の技術を学び、「京極琉ヘアデザイン」は世界的なトレンドとなっています。
「完璧なヘアスタイルとは、見た目の変化にとどまらず、自信とセンスを高める鍵である。」—— 京極琉
彼の理念は、美容技術を通して一人ひとりが「最も美しい自分」を表現できるようにすること。現在は日本最高峰のヘアケア技術を台湾市場にも導入し、より多くの台湾の方々にプロレベルの美容体験を提供しています。
【これまでの実績】
・世界的に認められた「世界一のヘアデザイナー」
・日本のトップヘアブランド「KYOGOKU」創設者
・アジアで最も人気のあるヘアアーティストであり、10万人以上のプロ美容師を指導
自宅サロンに税務調査が入る確率


では、個人でやっている自宅サロンにも税務調査が入る可能性ってあるのでしょうか?
答えは十分にあり得ます。
たとえ、売上がそこまで多くない場合であっても、税務調査の対象になっているケースが実際に挙げられているからです。



では、割合的にはどの程度なのか気になりますね。
一般的には2%の確率
一般論からいうと、個人事業主に税務調査が入る確率は2%前後と言われています。
「100人に2人程度の割合」と考えると低い確率のようでもありますが、油断はできません。個人事業主の税務調査は、無作為(ランダム)に行われる訳ではないからです。
また、売上や所得が高いから入るという訳でもありません。疑わしい個人事業主を狙って税務調査が入ると考えられます。
参考:国税庁
税務署に目を付けられる特徴


売上や所得が高いから調査対象になるとも限らないと、前述しましたがなぜ税務署に目を付けられるのでしょうか。
下記に、「税務調査の対象になる特徴」をあげていますので、それぞれ具体的に見ていきます。
税務調査の対象になる特徴
- 売上1,000万円前後
- 売上に対して経費が多い
- 出所不明の入出金履歴
- 顧客や周囲からの「密告」
売上1,000万円前後
売上が1,000万円前後になると、税務署が注目しやすくなります。
これは、売上が1,000万円を超えた2年後から消費税の課税事業者となるためです(インボイス登録をしている場合を除く)。
こういった線引きがあることから、売上が900万円あたりだと、消費税逃れを疑われやすくなる可能性があります。売上をごまかしてもバレてしまうので無駄な抵抗は避けましょう。
売上に対して経費が多い
ひとり美容室や個人ネイルサロンなど、売上に対して経費が明らかに多いと判断される場合です。
これは、税務署から「経費の水増しや架空計上」が疑われることからです。
適正な経費であれば問題ないですが、異常に高額な経費が続くと調査対象になることが増えますので注意しましょう。
出所不明の入出金履歴
事業用の口座に対する入出金が不明瞭な場合も税務署の目が向きます。
たとえば、突然大きな入金があったり、説明がつかない出金があると、調査対象となりやすいです。
顧客や周囲からの「密告」
周囲や顧客からの密告も税務署の調査のきっかけになることがあります。
たとえば、「無断で割引している」「不正に売上を隠している」などの内部告発がきっかけとなり、調査が入ることがあります。
これらの特徴に該当する場合は、税務署の監視対象となるリスクが高まるので、きちんと経営や申告を正しく行い、疑念を招かないようにすることが重要です。
税務署で確認されること


税務調査で確認される場合、具体的な「モノ」にはどういったものがあるのか以下の一覧表で紹介します。
アイテム | 内容 | ポイント |
---|---|---|
パソコン・スマートフォン | 事業用とプライベート用の使い分けがされているかを確認されることがあります。業務専用に使用している場合は、その割合に応じて経費として計上可能。 | 事業用として使っているパソコンやスマホの購入費用・修理代などが経費にできる。 |
通帳・銀行口座の明細書 | 事業用口座とプライベート口座が混在していないか、入出金が正確に記録されているか確認されます。特に大きな入金や不明瞭な取引がある場合、説明が求められることがあります。 | 事業用と個人用の口座は分けて管理することが基本。通帳の管理は重要。 |
領収書・レシート | 経費として申告した領収書やレシートが実際の支出に対応しているかを確認されます。特に高額な支出に関しては、領収書が必要。 | 領収書は必ず保存。事業に関連しない支出は経費として計上しない。 |
帳簿・記帳システム | 売上や経費を正確に記帳した帳簿が整備されているか確認されます。電子帳簿の場合、そのデータも確認されることがあります。 | 日々の記帳が正確かつ整然と行われていることが重要。 |
契約書・請求書 | 顧客との契約内容や支払うべき金額、外注費などの契約書や請求書も確認されることがあります。 | 業務委託契約書や請求書があると、取引の正当性を証明できる。 |
パソコンの使用履歴 | 事業に使用しているパソコンやスマホの使用履歴が調査されることがあります。オンラインでの売上や顧客データの管理が対象となります。 | インターネットでの業務や売上のやり取りが証拠として残ることがあるため、適切に管理する。 |
現金出納帳 | 現金のやり取りがある場合、現金出納帳が正確に記録されているか確認されます。 | 現金取引がある場合は、日々の現金出納を記録しておくことが求められる。 |
自宅の部屋割り図 | 自宅サロンの場合、事業用に使用しているスペースの割合が確認されることがあります。 | サロンで使用しているスペースの割合を正確に計算して経費として按分。 |
重要ポイント
- 証拠は保管必須: すべての領収書や契約書、帳簿は必ず保管。電子データの保存、バックアップなど。
- 事業用・個人用の分別:事業に関連するものは事業用口座や経費として管理し、プライベートと混ぜないようにする。
もぐり(無許可営業)のリスクと注意点


自宅サロンなどで開業届を出さず、確定申告もしない無申告の「もぐり営業」を続けると、重大なリスクを抱えることになります。
たとえば、友達だけにしか施術しないから開業届を出さないでいる、などといった場合も同様です。
それは、税務署にバレた場合のペナルティがあるから。
>>自宅サロンで気をつけることでは、開業で違法になる賃貸での注意点やデメリットを解説。
申告漏れのペナルティ
主に以下のペナルティが発生する可能性があります。
- 過去最大7年分の税金をまとめて請求される
- 延滞税(年14%近い場合も)が加算される
- 重加算税(35~40%)が課されることも
- 最悪の場合、刑事告発されるケースもあり
さらに、
- 国民健康保険料や住民税の追徴
- 顧客や近隣から信用を失う
といった社会的リスクも発生します。
無許可での営業は、「バレなければいい」という問題ではありません。
いざ調査対象になると、多額の追徴課税+精神的ダメージを負うことになり、取り返しがつきません。
そのため、以下の注意点を心得ておきましょう。
- 少額でも早めに開業届を提出し、正しく確定申告する
- 確定申告は「売上が少ないから不要」というわけではない
売上0円でも提出が安心な理由、赤字を繰り越せて得する理由について解説している>>美容師確定申告も一緒にご覧ください。
税務調査が来る前にできる対策リスト
下記の対策リストを参考に、税務調査が来る前にできることをきちんと準備しておきましょう。
対策 | 内容 |
---|---|
売上・経費の記録 | 毎日の売上や経費を正確に記録。レシートや領収書も保存する。 |
現金管理を徹底 | 帳簿と現金残高を合わせ、ズレをなくす。 |
事業用口座を分ける | 事業用とプライベート用で銀行口座・クレカを完全に分離する。 |
正しい確定申告をする | 売上をごまかさず、架空経費を計上しない。 |
税理士に相談する | 定期的に専門家にアドバイスをもらい、抜けを防ぐ。 |
税務調査で絶対にやってはいけないNG行動
税務調査がきたら、以下に挙げている態度・対応はリスクがあるため避けましょう。
NG行動 | 内容 |
---|---|
虚偽説明・隠蔽 | 嘘をついたり、隠したりすると重加算税リスクが上がる。 |
資料を急いで作り直す | 後付けで作った帳簿・領収書はすぐにバレる。 |
高圧的・敵対的な態度 | 調査官に反抗すると、態度が悪いと記録されるリスクあり。 |
調査連絡を無視・放置 | 無視すると悪質と判断され、ペナルティが重くなる可能性。 |
万一、予告や通知なく来た場合は、「税理士立ち会いでの調査」以外は受けないと伝えることもできます。
顧問税理士がいない場合は、後日改めてという旨を伝え、当日は応じないようにして問題ありません。



任意調査となるためです。
焦らないよう慎重に対応しましょう。
自宅サロンの経費で落とせるもの


美容師さんの自宅サロンにおける「経費で落とせるもの」を一覧表で以下に紹介します。
自宅サロンで経費にできるもの一覧表
項目 | 具体例 | 備考 |
---|---|---|
家賃 | 自宅家賃の一部 | 事業で使用している面積分のみ(例:自宅全体の30%をサロンに使っているなら家賃の30%) |
水道光熱費 | 電気代、水道代、ガス代 | 仕事で使った分だけ按分(按分率を決めておくとスムーズ) |
通信費 | インターネット代、業務用スマホ代 | プライベートと共用の場合は事業使用分だけ |
サロン用品 | シャンプー、カラー剤、タオル、ドライヤーなど | 施術に直接使うものは全額経費OK |
備品・消耗品 | 椅子、鏡、インテリア雑貨、スリッパ、掃除用品など | 10万円未満は消耗品費、それ以上は減価償却が必要 |
宣伝広告費 | ホームページ作成費、ホットペッパー掲載料、チラシ印刷費 | 集客目的ならOK。個人のSNS広告費も対象になることあり |
交通費 | 材料仕入れや講習会参加の交通費 | 自宅→取引先・講習会への移動分のみ対象 |
研修・セミナー費 | 美容技術セミナー、経営勉強会の参加費 | スキルアップ・業務に関連するものならOK |
雑費 | 郵便代、銀行振込手数料など | 業務に直接必要なら小さな出費も漏れなく |
ポイント
- 経費にできるのは「事業に必要な支出」のみ。事業とプライベートの明確な区別が必要に!
- 自宅家賃や光熱費などは、「按分(あんぶん)」して計算
- 領収書・レシートは保存、摘要欄に「業務用」とメモする
勘定科目や電気代の計算方法などについて詳しい説明は、>>美容室が経費で落とせるものでご覧ください。
自宅サロンの税務調査に関するFAQ


自宅サロンの税務調査に関してよくある質問と回答をまとめました。
- 税務調査は事前に通知がくる?
- 確定申告はいくらから?
- 持ち家は経費になる?
Q. 税務調査は事前に通知がくる?
A. 基本的には事前に税務署から文書で連絡が来ます。
ただし、悪質な脱税が疑われる場合などは「無予告調査」(いきなり訪問)になるケースもあります。
すぐに応対しようとせず、冷静に判断して対処することが重要です。前述の「NG行動」を参考にご覧ください。
Q. 確定申告はいくらから?
A. 所得(売上-経費)が48万円を超える場合に確定申告が必要です。自宅ネイルサロンやヘアサロンなどの、業種に関係なく一律です。
注意点
開業届を出している場合も、所得に関係なく適切な申告が求められます。
サロン売上が高額でなくても、副業扱いにならず「事業所得」とみなされる場合、さらに申告義務が強まります。
詳しくは、>>美容師確定申告で、申告しないとどうなる?フリーランス・個人事業主の経費や白色・青色申告のやり方、などについて徹底解説しています。
Q. 持ち家は経費になる?
A. 持ち家でも経費計上は可能です。ただし、「自宅のうち事業で使用している部分だけ」経費にできる点に注意が必要です。
- 住宅ローンの利息部分(元本返済分は経費不可)
- 固定資産税の一部
- 火災保険料の一部など
>>美容師の個人事業主で確定申告・税金では、フリーランスの経費やインボイス制度についてご紹介しています。
まとめ
自宅サロンで自由に働けるのは大きな魅力ですが、だからこそ「税務調査」という現実からは目をそらせません。
売上が小さくても、確定申告を怠ったり、適正な経理処理をしていなかったりすると、思わぬタイミングで調査対象になるリスクがあります。
もぐり営業はもちろん絶対にNG。納税は義務です。
小さなサロンだからこそ、正しく備えることが信頼にもつながります。
今日できる小さな対策が、未来の大きな安心に変わります。



あなたの大切なサロンを守るためにも、ぜひ今から一歩踏み出していきましょう!